お知らせ

2022年02月09日
令和4年2月9日より、 更新のための 新規申請が可能になりました。

■対象者 :

※既に 電子申請により 認定済みの 計画をお持ちの中小企業者等 (新規・変更どちらも可)


令和4年2月9日より、 更新のための 新規申請が可能になりました。その 申請する日が、前回 認定された 「実施期間(時期)」の終了年月の6ヶ月以内である場合、申請可能です。

例)更新のための新規申請日が令和4年(2022年)2月28日の場合

①前回の電子申請 で認定された「実施期間」の 終了年月:2022年8月以前の 中小企業者等

 →申請可能です。

②前回の電子申請 で認定された「実施期間」の 終了年月:2022年9月以降の 中小企業者等

 →申請の提出はできません。 ただし、入力・一時保存ができます。

 ②については、 「実施期間」の終了年月の6ヶ月前になるまで申請をお待ちください。(変更申請は可能です)

 (「実施期間」の終了年月が2022年9月の場合、2022年3月に申請可能となります。)